大和高田市クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の開設について
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「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しました。
以下のリンクより、「クーリングシェルター指定施設一覧」をご確認いただけます。
※ クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは?
クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、本市が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合に、一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。