新型コロナウィルス感染症の流行に伴う居宅介護支援事業所への指導について(お知らせ)
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2021年01月05日
在宅で介護保険サービスをご利用の方にお知らせします。
中野区では区内の居宅介護支援事業所に対して、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、以下の取組みを指導しています。
利用者の皆様におかれましては、感染拡大防止の取組みについて、ご理解とご協力をお願いします。
① 利用者及び事業所職員への感染予防のため、利用者、家族、医療機関及び他事業所職員などとの相談、連絡調整等は、
原則として対面でなく、電話・FAX・メール等で行うこととしています。
② ケアプラン作成にあたり、介護支援専門員(ケアマネジャー)は利用者の心身の状況を把握するため、居宅を訪問して
モニタリングを実施することとされていますが、本人、家族、関係者等への電話等により実施することとしています。
③ 介護支援専門員は、利用者、家族、利用介護サービス事業所を招集してサービス担当者会議を開催することとされてい
ますが、電話・FAX・メール等により意見を求める対応で行うこととしています。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握のため、月に1回、利用者宅を訪問してモニタリングを実施
することとされていますが、状況確認については電話等による対応で行うこととしています。
④ 書類等の受け渡しについては、署名・押印が必要な書類も含めて、郵送による対応で行うこととしています。
⑤ 上記①~④の場合であっても、緊急対応及び利用者の状況等やむを得ない事情がある場合は、対面でサービスを提供
する必要を認めています。その際は、確実な感染症対策を行うことを求めています。
上記の取組みについては、令和2年3月から実施しています。終了の時期は新型コロナウィルス感染症の終息を想定していますが、
その際は担当ケアマネジャーを通じてお知らせします。
ケアマネジャーの訪問等、個別の対応については担当ケアマネジャーとご相談ください。
介護・高齢者支援課 介護事業者係