適正な介護サービスの提供及び法令順守の徹底について(通知)
介護
2026年05月01日
当組合指定の介護サービス事業所において、下記の不正事案があり、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。) の規定に基づき、指定の全部効力停止処分の行政処分を行いました。
本事案は、運営指導時に不正請求の疑義が生じたここから、立入り検査(監査)を実施しました。
介護保険制度は、公費(税金)や介護保険料を財源として運用されており、住民の信頼のうえに成り立っていることを、介護保険事業に携わる一人ひとりが自覚して行動する必要があります。
当組合では、不適正な運営を行う事業者に対しては指導を強化し、悪質な場合は指定取消などに加え、刑事告訴も検討します。
貴職におかれましては、自主点検を実施され、サービス提供と介護報酬請求の適正化が図られていることと存じますが、改めて確実な点検を行い、法令順守の徹底時に取り組んでいただきますようお願いします。